相続の登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなった場合に、相続人となる配偶者や子供などに土地や建物の名義を変更する登記のことです。
相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内にしなければなりませんが、相続登記については、そのような期限はありません。ただ、相続登記をしないことには相続人はその不動産の所有権を主張することはできませんし、もちろん処分することもできません。また、相続登記をしないままの状態でさらに相続人が亡くなってしまうと、相続する権利のある人がどんどん増えてしまうため、遺産分割の協議が困難になってしまいますし、相続登記の際に必要な書類も増えて、登記手続きが大変になってしまいます。
このように、手続きが遅くなればなるほど面倒な問題が増えてきますので、相続登記はなるべく早く済ませることをお勧めします。
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