相続の登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなった場合に、相続人となる配偶者や子供などに土地や建物の名義を変更する登記のことです。
 相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内にしなければなりませんが、相続登記については、そのような期限はありません。ただ、相続登記をしないことには相続人はその不動産の所有権を主張することはできませんし、もちろん処分することもできません。また、相続登記をしないままの状態でさらに相続人が亡くなってしまうと、相続する権利のある人がどんどん増えてしまうため、遺産分割の協議が困難になってしまいますし、相続登記の際に必要な書類も増えて、登記手続きが大変になってしまいます。
 このように、手続きが遅くなればなるほど面倒な問題が増えてきますので、相続登記はなるべく早く済ませることをお勧めします。
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 贈与の登記とは、不動産を誰かにあげた場合やもらった場合に、贈与者から受贈者に名義を変更する所有権移転の登記のことです。贈与をするにあたっては、高額な贈与税が課税されることが考えられますので、まずは贈与税について税理士等の専門家に相談して、最善の方法を検討する必要があります。
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 売買の登記とは、不動産を購入したときに、その不動産の名義を買主の名義に移す所有権移転の登記(新築建物の場合は所有権保存登記)のことです。不動産を購入する際には住宅ローン等の借り入れをされるのが一般ですので、抵当権設定登記も同時に申請することになるケースが多いのではないでしょうか。
 通常、不動産を購入するにあたっては、売買契約を締結し、後日、売買代金の支払いと同時に不動産の引渡しと登記申請が行われます。高額な売買代金を支払ったのに登記手続きが履行できないとなりますと、買主は自分がその不動産の所有者になったということが主張できません。そのような危険を避けるため、売買代金の支払時には司法書士が「立会い」をして登記に必要となる書類を確認して、取引の安全を保全するのが不動産取引の慣習となっております。
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 住宅ローンを完済したときは、抵当権抹消の登記をしなければなりません。完済時に銀行から抵当権抹消登記に必要な書類を渡されますが、手続きの代行まではやってもらえず、お困りの方も多いのではないでしょうか。
 抹消の手続きをしていないと、その不動産を担保に新たに借り入れをしたり、売却することが難しくなります。また、登記に必要な書類には、金融機関の代表者の資格証明書のように有効期限のあるものもあるため、早めに手続きを済ませなければなりません。
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 不動産を取得したときから引越し等によって住所を移転した場合、もしくは結婚等によって苗字が変わった場合、その変更の登記をする必要があります。所有する不動産の登記簿上の名義と、現在の印鑑証明書の住所・氏名が一致していないと、同一人物とはみなされず、その不動産を売却したり担保をつけたりするときに、その登記ができなくなってしまうためです。
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 上記内容は原則的なものとなりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

 久保田司法書士事務所
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