家庭裁判所が事案及びご本人の判断能力に応じて、3種類の適切な保護者(成年後見人、保佐人、補助人)を選任します。

 
 ご本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下し、不十分になった時のためにあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結び、公正証書を作成します。
 そして、ご本人の判断能力が低下した時に、選任された任意後見人は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、あらかじめ与えられた代理権に基づいてご本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。

 
 遺言には特別な場合を除いて、普通方式として『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つがあり、それぞれに長所短所があります。また、要件を満たしていないとせっかく書いた遺言が無効になる恐れがあります。内容、様式によっては争い事を引き起こす事もありますので、公正証書遺言の作成をおすすめします。

 上記内容は原則的なものとなりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

 久保田司法書士事務所
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