設立できる会社は下記のとおりです。
●株式会社
出資者たる株主は出資額を限度として責任を負い、会社成立後の会社の負債については、責任を負う必要がありません。間接有限責任といい、この責任を負う者だけで構成される形態の法人を株式会社といいます。1人で設立することも可能です。
会社の経営は株主が選任する取締役が行い、株主は取締役の経営を監督します。
株主は、保有する株式数に応じて、会社から配当を受けることができたり、株主総会において議決権を行使します。
●持分会社
出資者たる社員の負う責任の態様によって、下記の3つに分類されます。
1. 合名会社
社員は出資額の多寡に関わらず、会社成立後の会社の負債について、当該会社が完済することができない場合、これを弁済しなければならない責任を負います。無限責任といい、この責任を負う者だけで構成される形態の法人を合名会社といいます。1人で設立することも可能です。
2. 合資会社
合名会社と同様の無限責任を負う社員と、出資額を限度とする有限責任を負う社員とで構成される形態の法人を合資会社といいます。無限責任社員1名以上、有限責任社員1名以上と、2名以上の社員がいなければなりません。
3. 合同会社
合資会社の有限責任社員と同様の責任を負う社員のみによって構成される形態の法人を合同会社といいます。1人で設立することも可能です。
持分会社の経営は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員自身が行います。
社員は、原則として出資の価額に応じて会社の損益を分配します。ただし、定款に定めることによって、出資の価額とは異なった割合で損益を分配することができます。
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