裁判所を介さず、直接債権者1社ずつと交渉・和解する手続です。
手続の大まかな流れは、次のとおりです。
【①債務整理の受任契約を締結】
受任通知の発送・取引履歴の開示を請求
本書が債権者に届くことで、請求等の連絡がストップし、返済も一時的にストップします。
【②利息の再計算】
利息制限法で定める利息の最高限を超えて利息を支払っていた場合、同法所定の利息でもって取引開始時からの利息を再計算します。利息を払い過ぎていた場合、払い過ぎていた分は元本に充当されますので、現在の借金残高は減少します(場合によっては、払い過ぎの部分が多いこともあります。その場合は「過払い金返還請求」によって取り戻すことができます)。これにより、債権者に支払うべき金額が算出されます。
【③和解案の作成・和解の交渉】
上記によって算出された金額を、依頼者の経済状況に合わせ、約3~5年かけて返済する計画を立て、債権者の承諾を得るための交渉をします。
【④和解の成立・返済の再開】
債権者と和解書を取り交わし、和解書に従った返済を開始します。なお、この返済については利息が付きません。
上記の手続が開始し返済が再開するまでにかかる期間は、3~5ヶ月ほどです。
|