あなたは利息を払いすぎていませんか!?

 過払い金返還請求とは、貸金業者から払いすぎたお金を取り戻すことです。
 払いすぎたお金とはどういったものなのでしょうか?
 なぜ、お金を借りた貸金業者から取り戻せるのでしょうか?

 いわゆる消費者金融・クレジット会社からの利息は、年20%から年29.2%で設定されているのが一般です。(※) しかしながら、利息制限法では債権額に応じて年15%から年20%までが上限と定められております。

  利息制限法での上限金利
  10万円未満 年20%
  10万円以上100万円未満 年18%
  100万円以上 年15%

 ではなぜ、法律で利息の上限が定められているにもかかわらず、守られていないのでしょうか?それは、利息制限法で定められた利率を超過した部分については無効とはされていますが、たとえ違反したとしても罰則がないためです。
 利息制限法とは別に、出資法という法律があります。この出資法では、貸金業者は年29.2%を超える利率を定めたり、受領することはできないこととされており、違反すると厳しい刑事罰の対象となります。

 そのため貸金業者は、利息制限法での上限金利と、罰則のある出資法の上限金利の間の金利(いわゆるグレーゾーン)でお金を貸しているのが現状です。

 貸金業規制法により、利息制限法の金利を超えた金利であっても一定の要件を満たせば、有効な利息の弁済とみなされるという規定がありますが(いわゆるみなし弁済)、その厳密な要件を満たしている業者はほとんどいないため、利息制限法の金利を超えた分は無効であるということができます。

(※)最近の大手金融業者は、改正貸金業法でグレーゾーンが撤廃されることに備え、新規契約者に対しては法定金利内での融資を行う動きが出始めました。

 
 前述のとおり利息制限法に違反した金利は無効ですので、その超過利息で既に支払った分(過払い金)については元本に充当させるという主張をすることができます。過払い金を元本に充当させることによって残債を減らすことができ、残債がゼロになってもまだ過払い金がある場合には、業者に返還請求することができます。

 どれくらいの取引期間があれば過払い金の返還請求ができるかは一概にはいえませんが、高い利息で取引期間が長ければ長いほど過払いが多く発生しているということができます。取引期間が5年以上あれば、業者に返還請求ができる可能性があり、7年以上であれば過払い金返還請求をすることができる可能性が高いといえます。

 ただ、直近で急に多額の借り入れをおこした場合等のように、借り入れの状況によっては、取引期間が長くとも過払いが発生しないことがありますのでご注意下さい。

 上記内容は原則的なものとなりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

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