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・債権流動化などの目的で,法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には,債務者も多数に及ぶため,すべての債務者に民法所定の通知などの手続をとらなければなりません。そうすると,手続・費用の面で負担が重く,実務的に対抗要件を具備することは困難となります。そこで,債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として,法人がする金銭債権の譲渡等については登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが,債権譲渡登記制度です。
・譲渡の登記ができる債権は、将来債権や債務者が不特定でもよく、動産については集合債権(倉庫の在庫など)でもかまいません。
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上記内容は原則的なものとなりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
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